自分の思い通りに過ごし、満足のいく最後を迎えるために
※認知症などで判断力が低下することを「ボケる前」「ボケた後」と表現させていただきます。
「聞いたことのない用語をわかりやすく」という方針をどうかご理解ください。
・遺 言 書⇒「死んだ後」の心配事を防ぐために作っておく
・成年後見⇒「死 ぬ 前」の老いじたくとして契約しておく
簡単に言えば「成年後見制度」は判断能力が不十分な人(主に認知症の高齢者や、精神障がい者)に
保護者をつけることで、本人の権利を守り、快適に生活できるようにするための制度です。
例えば手元にお金が必要になった時、体が不自由なだけなら、代理人に頼んで銀行に行ってもらえばすみます。
しかし、いわゆるボケになってしまうと「お金が必要」ということさえ
分からなくなってしまいます。
また病気になっても適切な治療を受けたり、ヘルパーを依頼したりできずに、結果として症状が悪化する恐れがあります。
判断能力が低下すると、詐欺や悪徳商法に引っかかるなどして財産を失う可能性もあります。
親が亡くなったとき銀行口座が凍結されることはよく知られています。
しかし親が認知症になったときも、年金が振り込まれる口座まで凍結され、
介護にかかる費用や生活費さえ引き出せなくなることはほとんど知られていません。
認知症が進んだ母親を、介護施設に入れることになった娘さんが、
銀行の窓口に通帳と印鑑を持って行きました。事情を話したところ
「認知症だとお母さんの口座から預金をおろせない。」と
逆に口座を凍結されてしまうことも
銀行は口座の名義人が認知症と判断されると、家族が勝手に引き出せないようにするためです。
親には資産があるのに、子供は親の介護にその資産を使えず、生活苦に直面する。
こんなことを避けるためにも、判断力がしっかりしてるうちに将来ボケた後の
資産管理を信頼できる家族などに、委ねると決めておく制度が任意後見制度です。
後見制度には認知症の発症後に
家族の申し出で裁判所が決める
「法定後見」と、
親があらかじめ家族の一人などを後見人に指定しておく
「任意後見」があります。
法定後見の場合は本人と全く面識のない弁護士などの法律の専門家が 後見人に選任されることが多いです。
そのため息子さん、娘さんが親の資産を自分で管理したいなら親にボケる前に、任意後見人に指名してもらっておくことが望ましいですね。
もう一回わかりやすくお話しします
● 任意後見 ⇒ 自分でつくる後見
(ボケる前)
● 法定後見 ⇒ 家庭裁判所が措置する
後見(ボケた後)
自分でつくる任意後見は、裁判所が措置する法定後見に優先されるので
任意後見契約をしておけば、見ず知らずの人が、後見人になることはありません。
ボケる前に、もし自分がボケてしまったら
●「誰を後見人にするか」
●「何を、いくらでしてもらうか」
について、頼む人と頼まれる人で決めておくのが任意後見です。
親がボケる前に、任意後見人(息子さんなど)を頼む人が決まったら、
親と後見人になる家族が、一緒に公証役場へ行き公正証書によって
任意後見契約を結びます。
(※公証人に家に来てもらうことも可能 )
それでは手順は以下のとおりです。
①契約の内容を本人(親)と受任者(息子など)とよく話し合い原案を作成
⇓
②公証役場に行って、公証人に内容を伝え、書類作成を依頼する
⇓
③必要な書類を預けて作成日を予約する
⇓
④文案ができたら内容をチェックし、訂正があれば公証人に伝える
⇓
⑤予約当日、本人(親)と受任者(息子など)が公証役場へ行き公正証書を作成する
⇓
⑥公正証書が作成されたら法務局にその旨が登記されます
公正証書ができても、その日からすぐに効力を生じるわけではないです
将来本人(親)がボケてしまった時に、受任者(息子さんなど)が
家庭裁判所に任意後見監督人
(受任者がきちんと職務を果たしているかチェックする人)
を決めてもらうように申し立てます
その人が選任されたときにはじめて契約がスタートします。
①本人の様子がおかしいと気がついたら、病院で診断を受ける
②必要書類を揃え、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立て
③家庭裁判所の審理・任意後見監督人が選任される
④再び法務局で登記され、やっと任意後見開始
(これで任意後見監督人の監督の下に、契約に定められた法律行為を本人に代わって行うことができます)
①まず本人の財産目録をつくり、今後の収支の見通しや、介護などの計画を立てます。
②本人の預金通帳などを管理し、収入・支出の記録をつけて、領収書や請求書を保管します。
③施設への入所手続きや介護サービスの利用契約などを代行します。
④3カ月に一度任意後見監督人に事務処理の状況を報告する。
⑤本人に代わって、定期預金を解約したり、不動産の取引をする際には、その代理権を証明する必要があります。
この場合は、法務局から「登記事項証明書」を発行してもらいます。
「この人の代理権は、お役所が証明してくれている。」と、相手は安心して取引できます。
⑥わからないことがあれば、任意後見監督人に相談することができます
注意したいのは、任意後見人は実際に介護そのものを行うわけではないということです。
任意後見人の役割は、財産管理と、身上監護といわれています。
身上監護というのは、本人が最適な治療や介護を受けるためのサポート体制を整えたり、
その手続きを代理することです。
任意後見人の身上監護には、食事や排せつのお手伝い、お掃除、送迎などの行為は一切含まれていません。
「事実行為としての介護は、身上監護に含まない」
実際に必要な時には、ヘルパーさんや、介護タクシーなどを利用していただくことになります。
任意後見人が親族ならば、買い物の付き添いや身の回りの世話をすることはあるでしょう。
ここを皆さんよく勘違いされています。
親族でない後見人に、ヘルパーさんの仕事や、病院の送迎までは頼めないのです。
任意後見契約は申し立てによって発動する仕組みです。
誰かが申し立てをしないことには契約を生かすことができません。
この契約を適切な時期にスタートさせるためにも、
信頼できる人と「見守り契約」を結んで、定期的に面談を行ったり、
電話などで連絡を取り合ったりして、本人の判断能力の状態をチェックしてもらうことが大切です。
ご家族などが同居していれば、ご本人の判断能力の低下に気付くことができます。
ひとり暮らしをしている方、近くに親族がいない方には「見守り契約」をお勧めしております。
◆任意後見契約を結んでから
せっかく費用と時間をかけて任意後見契約を結んだのに、
この期間はご本人に対するサポートがない『空白の期間』になってしまいます。
◆任意後見人に、正式に就任してスタートするまで
この「空白の期間」をケアするのが「見守り契約」です。
自分の思い通りに過ごし、満足のいく最後を迎えるために
実際、「任意後見契約」を結ぶ方の多くは「公正証書遺言」にあわせて
を結ばれています。一見バラバラなようで、
実は「自分らしく、最後まで」という共通の目的を持っています。
これが
・遺産争い
・寝たきり
・ボケ
に備える
・遺言書+3点セット
・遺言書+4点セット
・遺言書+5点セット
と呼ばれるものです。
いろいろな、聞いたこともない契約があってなかなか理解できないと思います。
一人ひとりにあった、契約をお客様が納得がいくまで、説明いたします。
できるかぎり専門用語は使いません
見守り契約は、生前の
・財産管理等委任契約
・任意後見契約
・尊厳死宣言
とも密接に関係しています。私どもは定期的な訪問などにり、
ご高齢の方の生活全般(健康状態と判断能力の確認)を把握して、
「暮らしと財産」をお守りいたします。
何よりも高齢者と家族の皆様にとって「信頼される存在」でありたいと思います。
※必要のない契約を勧めることは、絶対にありません。
自分が将来ボケるかどうかなんて誰にも分らないですね。
しかし万一そうなってしまったら、自分も周りも困ってしまうのは確かです。
任意後見契約を結んでおけば、たとえボケてしまっても、
一番信頼できる人が自分の世話をしてくれるはず。
それだけでも不安がやわらぎ、安心して老後を過ごせることでしょう。
「後見人って、何をしてくれる人ですか?」
「本人に代わってハンコを押してくれる人」
「任意後見制度って、何ですか?」
「あらかじめ、ハンコを押してもらう人を、決めておくこと」
※それ以外の仕事もありますが一番大切なのは、法律的な手続きの代理です。
老後は最高さ♪
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