はやめの対策、もめない相続!

相続・遺言 / 無料で相談を受け付けています

  ♪相続・遺言でおこまりの方、ご相談ください♪


       ★ 財産が少なくても、家族仲が良くても遺言書は必要

 

当相談室の特徴は、できるだけ法律用語を使わない事です

 

初回無料相談で90分わかりやすい言葉で説明させていただきます。

 

世間では相続に対する誤解や思い込みがあります。

  • 「うちは家族仲がいいからトラブルは起きないはず。」
  • 「法律どおりに分ければ、遺言書はいらない」
  • 「遺言書を作るのはお金持ちだけでいい。」

たしかに法律では、のこされた家族はそれぞれ取り分(法定相続分)が決まっています。

 

しかしあくまでこれは建前であって実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのような分け方も自由です。

 

話し合いさえつけば、法定相続分を無視して財産を分けることも可能なんです。


話し合いがついたらその内容に相続人全員が合意したことを、証明する書類を作ります。この「証明書」のことを

遺産分割協議書といいます。

          

この遺産分割協議書がないと、いつまでも銀行からお金を引き出すこともできず

(※相続人全員の実印が押された同意書を求められる)

 

土地や家の名義を変えること(相続登記)もできません。

 (※相続する権利のある人が一人だけの場合、法律どおりの割合で共有名義にする場合は登記できます。)



相続する権利のある人が、一郎さんと二郎さんの兄弟だけの場合、


話し合いで、長男一郎さんだけが、遺産をもらうことも決められます。

※以上は正式の書類ではなく一部省略しております。

二郎さんも実印を押してしまえばよほどのこと(※詐欺・脅迫など)がない限り、もう遺産をもらうことができません。

 

なんだか二郎さんに、少し同情してしまいますよね。

 

でも遺言書がない場合は有効なんです。



家族間の力関係から、話し合いがスムーズに進まず、トラブルに発展することはよくあります。

 

また納得できないまま、実印を押してしまった人も多いです。

 

気の弱い人、立場の弱い人は損をしがちです。

 

子供に何も言えない妻が心配

せめて住む家ぐらいは確実に残してやりたい。

  とおもうなら遺言書を作るべきでしょう。



トラブルを防ぐためにも、遺言書を

①介護してくれた子に遺産を多く残したい

  最後まで面倒を見た子と、家を出た子とでもめるケースが増えています

 

遺言書に面倒を見てくれた子に、多く残してあげたいと書くことで

 残された子供たちが不仲になるのを防ぐことができます。




②遺産が不動産しかないときはどうなるの

  土地や家以外に大きな財産がないとき

遺留分(遺言書の内容にかかわらず、もらえる最低限の割合)

 を支払うために土地や家を手放さなければならないケースがあります。

 そうならないためにも事前の対策をしておきましょう。



③亡父に借入金があった時は?

借主が亡くなったら、法律上は相続人が借入金を相続した者とみなされます。

 

借金を負担するのが嫌なら、死後3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行なえば大丈夫です。

 

ただこの場合、相続人である子供たちが相続放棄した場合、

 相続権が「父の親」または、「父の兄弟姉妹」に移ってしまうので、

 そちらに返済義務が生じることになります。

 

「遺産分割協議で私は取り分ゼロでいい」「相続放棄」が同じとよく勘違いされています。


「相続放棄」の怖いところは、自分でも簡単にできてしまうところです

「相続放棄」をしたら何が起こるのか ?

     そもそも「相続放棄」をすべきなのか?

 

借入金があったらまず、ご相談ください。

 

当相談室では相続放棄専門の司法書士とも提携し

 将来損をしないように手続きをさせていただきます。


自筆証書遺言?公正証書遺言?

確実に遺言内容を実現するためには、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言をお勧めしております

 

自筆証書遺言というのは、自分だけでつくることができますが、

  • すこしでも間違えると無効
  • 紛失する恐れ
  • 発見されない恐れ
  • 捨てられてしまう恐れ

などのデメリットがあります。

 

 また亡くなった後に、その遺言を家庭裁判所に持っていかなければならないため、

手続きまでに時間がかかります。 これを検認(けんにん)と呼びます


公正証書遺言おすすめのワケ!

公正証書遺言は法律のプロである、公証人のチェックを受けるため

 

①遺言そのものが無効にならない

 

②紛失・偽造の危険がない

 

③自分で書かなくてよい

 

④速やかに遺産相続を開始できる

 

すぐに銀行で預金がおろせ

 たり、土地や家の名義変更

(相続登記)ができる。

 

一番のメリットは遺族に安心感

 を与えること.



公正証書遺言ができるまで

①まずフリーダイヤルで無料相談のご予約。(ご自宅での相談も無料)

       

②当相談室またはご自宅での無料相談。

       

③私どもが「財産はどれくらいあるのか?」「相続人は誰なのか?」を調査し、資料も集めます。

        

④面談の上、遺言の内容をご相談いたします。

       

⑤私どもの作った遺言原案の内容を見ていただきます。

       

⑥まず私どもが公証役場にいき公証人と打ち合わせをします。

       

⑦遺言者と証人2名で、公証役場に行きます。

(公証人さんに自宅まで出張していただくことも可能です。)

       

⑧作成した公正証書遺言を、遺言執行(遺言の内容を実現すること)となる日まで保管いたします。

 

以上は、簡単な流れです。詳しくは当相談室までお問い合わせください。



悩んでないで  まず相談‼

お気軽にフリーダイヤルまでお問い合わせください

                                    

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無料相談のご予約は平日(も可)あさ9時から夜8時までお待ちしております

 

※出張相談もお受けします

 

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