確実に遺言内容を実現するためには、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言をお勧めしております
自筆証書遺言というのは、自分だけでつくることができますが、
はやめの対策、もめない相続!
相続・遺言 / 無料で相談を受け付けています
♪相続・遺言でおこまりの方、ご相談ください♪
★ 財産が少なくても、家族仲が良くても遺言書は必要
当相談室の特徴は、できるだけ法律用語を使わない事です
初回無料相談で90分わかりやすい言葉で説明させていただきます。
世間では相続に対する誤解や思い込みがあります。
たしかに法律では、のこされた家族はそれぞれ取り分(法定相続分)が決まっています。
しかしあくまでこれは建前であって実際は、相続人同士で話し合いがつけばどのような分け方も自由です。
話し合いさえつけば、法定相続分を無視して財産を分けることも可能なんです。
話し合いがついたらその内容に相続人全員が合意したことを、証明する書類を作ります。この「証明書」のことを
遺産分割協議書といいます。
この遺産分割協議書がないと、いつまでも銀行からお金を引き出すこともできず
(※相続人全員の実印が押された同意書を求められる)
土地や家の名義を変えること(相続登記)もできません。
(※相続する権利のある人が一人だけの場合、法律どおりの割合で共有名義にする場合は登記できます。)
相続する権利のある人が、一郎さんと二郎さんの兄弟だけの場合、
話し合いで、長男一郎さんだけが、遺産をもらうことも決められます。
※以上は正式の書類ではなく一部省略しております。
二郎さんも実印を押してしまえばよほどのこと(※詐欺・脅迫など)がない限り、もう遺産をもらうことができません。
なんだか二郎さんに、少し同情してしまいますよね。
でも遺言書がない場合は有効なんです。
家族間の力関係から、話し合いがスムーズに進まず、トラブルに発展することはよくあります。
また納得できないまま、実印を押してしまった人も多いです。
気の弱い人、立場の弱い人は損をしがちです。
子供に何も言えない妻が心配
せめて住む家ぐらいは確実に残してやりたい。
とおもうなら遺言書を作るべきでしょう。
①介護してくれた子に遺産を多く残したい
最後まで面倒を見た子と、家を出た子とでもめるケースが増えています
遺言書に面倒を見てくれた子に、多く残してあげたいと書くことで
残された子供たちが不仲になるのを防ぐことができます。
②遺産が不動産しかないときはどうなるの
土地や家以外に大きな財産がないとき
遺留分(遺言書の内容にかかわらず、もらえる最低限の割合)
を支払うために土地や家を手放さなければならないケースがあります。
そうならないためにも事前の対策をしておきましょう。
③亡父に借入金があった時は?
借主が亡くなったら、法律上は相続人が借入金を相続した者とみなされます。
借金を負担するのが嫌なら、死後3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続きを行なえば大丈夫です。
ただこの場合、相続人である子供たちが相続放棄した場合、
相続権が「父の親」または、「父の兄弟姉妹」に移ってしまうので、
そちらに返済義務が生じることになります。
「遺産分割協議で私は取り分ゼロでいい」と「相続放棄」が同じとよく勘違いされています。
「相続放棄」の怖いところは、自分でも簡単にできてしまうところです
「相続放棄」をしたら何が起こるのか ?
そもそも「相続放棄」をすべきなのか?
借入金があったらまず、ご相談ください。
当相談室では相続放棄専門の司法書士とも提携し
将来損をしないように手続きをさせていただきます。
自筆証書遺言?公正証書遺言?
確実に遺言内容を実現するためには、自筆証書遺言よりも、公正証書遺言をお勧めしております
自筆証書遺言というのは、自分だけでつくることができますが、
などのデメリットがあります。
また亡くなった後に、その遺言を家庭裁判所に持っていかなければならないため、
手続きまでに時間がかかります。 これを検認(けんにん)と呼びます
公正証書遺言おすすめのワケ!
公正証書遺言は法律のプロである、公証人のチェックを受けるため
①遺言そのものが無効にならない
②紛失・偽造の危険がない
③自分で書かなくてよい
④速やかに遺産相続を開始できる
⇒すぐに銀行で預金がおろせ
たり、土地や家の名義変更
(相続登記)ができる。
⇒一番のメリットは遺族に安心感
を与えること.
①まずフリーダイヤルで無料相談のご予約。(ご自宅での相談も無料)
⇓
②当相談室またはご自宅での無料相談。
⇓
③私どもが「財産はどれくらいあるのか?」「相続人は誰なのか?」を調査し、資料も集めます。
⇓
④面談の上、遺言の内容をご相談いたします。
⇓
⑤私どもの作った遺言原案の内容を見ていただきます。
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⑥まず私どもが公証役場にいき公証人と打ち合わせをします。
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⑦遺言者と証人2名で、公証役場に行きます。
(公証人さんに自宅まで出張していただくことも可能です。)
⇓
⑧作成した公正証書遺言を、遺言執行(遺言の内容を実現すること)となる日まで保管いたします。
※以上は、簡単な流れです。詳しくは当相談室までお問い合わせください。
老後は最高さ♪
無料相談のご予約は平日(土日も可)あさ9時から夜8時までお待ちしております
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行政書士・高齢者サポート専門
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