はやめの対策、もめない相続!
相続・遺言 / 無料で相談を受け付けています!
♪相続・遺言でおこまりの方、ご相談ください♪
法律で遺産分割は遺言書のとおりにと決められています。
・遺言書がある⇒
その内容のとおりに
・遺言書がない⇒
相続人の話し合いで
自宅を隅々まで探して自筆証書遺言書(自分で書いた遺言書)が見つからなかった。
その場合は公正証書遺言が、公証役場に保管されているかもしれません
最寄りの公証役場に、必要書類を持参して、調べてもらえます。
日本全国の公証役場を対象として、その存在の有無がわかります。
(※検索システムがあります)
また自宅で自筆証書遺言が見つかっても遺言書が無効であれば遺言なしという扱いになります。
残された家族のために書いたつもりの遺言書が、
「有効か無効か」をめぐって家族同士で争うきっかけになることもあります。
遺産分割後に遺言書が見つかった‼
遺言書がないと判断し遺産分割をしたものの、
その後に遺言書が見つかったというケースもあります。
相続人全員が遺産分割協議に納得していたとしても、
後から見つかった遺言書の内容と異なる場合はどうなるのか?
「しまった!もらえたはずのお金が・・・」
ここは難しいところです。すでに
終わった遺産分割を白紙に戻し、
あらためて遺言に従って再分配を行わなくてはならないのでしょうか?
基本的にはそのとおりです。
とはいえあくまで原則であって、
相続人全員の同意が得られれば、 遺言の内容に沿っていなくても、
既に完了した遺産分割を有効とすることもあります。
「もし何年かたって後から見つかったら?」
その時は提携の専門の弁護士をご紹介いたします。
当相談室では、こんなことにならないためにも公正証書遺言をお勧めしております。
公証役場に行けばすぐに「有る・無し」がわかり、スッキリします。(※書類は必要)
★参考までに自筆証書遺言書を、探すポイントを読んでください。
①仏壇周辺
②書斎や金庫(本棚も忘れずに)
③付き合いのある専門家(税理士・司法書士・弁護士・行政書士が預かっている場合があります。)
④銀行の貸金庫など
残された家族に苦労を掛けないためにも、どうか公正証書遺言の作成をお願いします。
子供と疎遠になっている方
事情があって人付き合いの少ない方、当相談室までお問合せ下さい
老後は最高さ♪
無料相談の、ご予約は平日(土日も可)あさ9時から夜8時までお待ちしております。
※出張相談もお受けします
①当相談室か、依頼をしてくれた方のご自宅で無料相談。
⇓
②亡くなられた方の生まれてからの戸籍をたどります。
法律上の相続人が分かったら、全員の戸籍謄本を集めます。
⇓
③銀行預金や借入金、不動産の調査をします。
⇓
④以上の調査から財産目録・相続人関係図を作成します。
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⑤私どもが「遺産分割協議書」の(案)を作ります。
※以上かなり簡略化しております。
★遺言書のない場合、この書類が鍵となります
⇓
⑥他の相続人全員の所まで出向き、ご説明いたします。
⇓
⑦財産の分け方が決まりましたら遺産分割協議書に、署名・捺印してもらいます。
⇓
⑧不動産については「遺産分割協議書」作成後、相続登記を行います。
提携する司法書士の見積書確認の後、依頼することをお勧めしております。
⇓
⑨銀行の口座などの名義変更、または通帳から引き出します。
遺産分割協議書と戸籍謄本などを持参して、すみやかに行います。
以上は遺言書がない場合、簡単な相続の流れです。詳しくは当相談室までお問い合わせください。
※行政書士は、紛争予防のために契約書(遺産分割協議書等)を作成する専門家であります。
※依頼者の立場で、依頼者の利益のためにだけ行動することは、一切ありません。
※相続された皆様がスムーズに、円満に手続きできるように、アドバイスや書類の作成を行います。
※遠方にお住いの相続人の所にも、出向き丁寧にご説明いたします。
※疎遠になっている方、高齢の方にも時間をかけてご説明いたします。
※お客様のプライバシー・秘密を守る義務を厳守いたします。
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